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管財人によって管理される会社更生法

  朝礼ネタ4612  2021/03/09  269 PV 規則・ルール経営

時々、テレビのニュースで、どこどこの会社が「会社更生法」を申請したと報道されることがあります。

会社更生法のシステムは裁判所の監督の基で、管財人が事業を継続しながら会社の再建を目指すことを目的としています。
その点では、会社の清算を目的とする破産や特別清算とは大きく異なります。

会社更生法の適用対象となるのは株式会社のみです。
また、更生計画案の可決要件を満たすには相当のコストや時間がかかるため、適用される企業のほとんどが上場企業です。

ちなみに、資金援助をする金融機関が援助打切りの姿勢を示すと、会社更生法を適用することが非常に難しくなります。

会社更生法が適用されると、その目的から債権者の利益よりも企業の再建が最優先されます。

更生手続きが開始されると、裁判所は財産の保全命令を出し、裁判所が選任した管財人が経営権や財産の管理権を握ります。
そのため、会社更生法を申請した企業の経営者は退任するのが一般的です。

更正手続き開始以前の債権は留保され、新たに発生した債権の支払いが優先されることになります。

仮に、債権者が不動産などに対する担保権を保有していたとしても、競売などで権利を行使することは認められません。
認められた債権の範囲内で配当を受けることになります。

なお、更生手続き後、債権届出期間内に届け出なかった債権は失効します。

管財人は経営計画や債務の返済方法などを定めた更生計画案を提出します。
その計画案が認められると認可決定となり、その計画案に則って再建手続きが進められていきます。

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