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会社における退職金の支給義務

  朝礼ネタ4661  2021/04/23  規則・ルール経営

長年勤めていた社員が退職する際は、会社から退職金の支払われることが定例化しています。
その退職金には大きく分けて、2つの性質があります。

1つは、「恩給」の意味として支払われるものです。
長い年数に渡って勤めてくれた社員に対する慰労の意味が込められています。
いわば、会社からの社員に対する謝礼のようなものです。

もう1つは、「賃金」としての性質を持っていることです。
単なる恩給としてではなく、これまでの労働の対価としての意味が含まれています。
この場合は、「賃金の後払い」という位置付けになります。

仮に、賃金の後払い的性質を有するということになると、給料や残業代などと同じく、労働基準法に則った支払いがなされなければなりません。

ただし、退職金は賃金や残業代とは異なり、労働によって法律上当然に発生するものではありません。
あくまでも、労働契約や就業規則などで支払うという約束がなされている場合にだけ、支払われるのが原則です。

法律上の解釈においても、「労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確になっている」場合は、賃金に該当するとしています。

従って、労働契約や就業規則で退職金を支払うという規程が無い場合は、法律上会社に支払う義務がありません。
また、恩給という性質の場合は、あくまでも会社からのプレゼントに過ぎないため、支払うかどうかは会社の自由です。 

しかし、就業規則等に退職金の支払い規定があると、会社は財務状況に関わらず、所定の日までに退職金の全額を支払わなければなりません。

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