賃料の未払いを放置していると時効が成立
朝礼ネタ2655 2021/01/01 社会・経済規則・ルールアパートなどの賃貸住宅の借主と貸主の間でよく起きる揉め事に、賃料の未払いがあります。
ただ、未払いを放置していると、貸主は賃料を借主に請求できなくなります。
民法には「消滅時効」という制度があり、消滅時効が成立すると、借主は賃料の支払い義務が無くなります。
賃料のような債務の時効については、『権利を行使できると知った時から5年、権利を行使できる時から10年』と民法で規定されています。
時効は期限が来ると成立しますが、時効には「更新」という制度が設けられています。
更新とは、時効の期間がリセットされることです。
例えば、時効の期間が4年経った時に更新されると、また1日目から時効が再スタートとなります。
時効を更新させる方法には色々ありますが、その一つが督促です。
支払いを督促して借主が滞納を認めると「承認」と言って、時効が更新されます。
例えば、督促書にサインをもらったり、一部だけでも支払ってもらったりすると、承認を得たことになります。
なお、法律上最も有効なのは、裁判所に「支払督促の申立て」をすることです。
支払督促とは、貸主の申立てに基づいて、簡易裁判所が借主に支払いを命じる手続きのことです。
支払督促が行われた時点で時効が更新されます。
借主が督促の内容に不服がある場合は、期限内に「異議申立書」を提出しなければなりません。
借主が異議の申立てをしないと、貸主の申立てが認められることになります。
次の段階として「仮執行宣言」が下され、最終的には「強制執行」によって貸主は借主の財産に対して、「差押え」ができるようになります。