退職金の支給における法的な位置づけ
朝礼ネタ2516 2021/01/01 入社・退職・異動規則・ルール現在では、会社を退職した場合に、退職金を受給できるのが当たり前になっています。
また、退職金制度の無い会社に勤める人は滅多にいません。
実は、退職金制度自体は、労働基準法によって導入が義務づけられているわけではありません。
従って、退職金制度を導入するか否かは、個々の会社の判断次第です。
退職金には大きく分けて、「恩給」と「賃金」という2つの性質があります。
恩給という意味では、長年の就労に対する感謝と慰労が込められています。
一方、賃金としての性質になると、労働の対価としての意味を持ち、「賃金の後払い」という位置づけになります。
仮に、賃金の後払いということになると、給与や残業代などと同じく、労働基準法に基づいた支払いになります。
ただ、退職金は賃金や残業代とは異なり、あくまでも労働契約や就業規則などで支払うという規定がある場合に限り、支給されるのが原則です。
従って、従業員との間で何の約束も無い場合、会社は法律的に支払う義務はありません。
また、恩給という性質の場合は、あくまでも会社からのプレゼントに過ぎないため、支払うかどうかは会社の自由です。
退職金が就業規則等に規定がある場合は、会社は営業状況や財務状況に関わらず、全額を支払わなければなりません。
裁判所の判例でも、『退職金の支払いを約束し、支給条件を明確に示した場合、従業員は受給する権利を主張できる」とされています。
会社が退職金制度を設けている理由には、優秀な人に入社してほしい、また優秀な人に長く勤めて欲しい、という背景があります。