化粧品のCMで許される表現の範囲
朝礼ネタ2483 2021/01/01 社会・経済規則・ルール女性にとって欠かせない商品に「化粧品」があります。
毎日のように、テレビで多くの化粧品のCMが流れています。
ただ、当たり前ですが、化粧品を使うことで肌が若返ったり、色が白くなったりすることはありません。
化粧品というのはあくまでも、「肌を清潔に保つ」、「美しく装う」などのために使うものです。
病気やケガを治療したり、改善させたりする医薬品とは違います。
そこで、化粧品のCMでは、医薬品をイメージさせるような効果や効能を表現することが「薬機法」で禁止されています。
例えば、
・シミが消えて肌が若返る。
・皮膚の新陳代謝を活発にする。
・ニキビや吹き出物が治る。
などの医療的な表現はできません。
また、使用前、使用後の写真で効果を謳うことはNGです。
ただ、使用方法の説明や、メーキャップ効果の表現であれば認められます。
そして、効果や安全性を表現するユーザーの体験談は、誤解を与えることからすべて禁止されています。
よくありますが、『個人の感想です』という注釈を入れてもダメです。
体験談として掲載できるのは、使用感や香りのイメージの感想だけです。
特にありがちな、『最高のうるおい』だとか、『効果はNO1』というような表現は、全てNGです。
化粧品は感覚的なものでしかなく、優劣の表現はできません。
ただ、現実に売上がトップ、生産数が1番というような、物理的な表現は構いません。
ちなみに、化粧品の効能の範囲は薬機法によって、56項目に限定されています。
例えば、
・毛髪にはり、こしを与える。
・肌荒れを防ぐ。
・肌にはりを与える。
などがあります。