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印鑑証明になる実印の規定

  朝礼ネタ4824  2021/09/23  800 PV ビジネス規則・ルール

近年は、政府の省庁の間で「印鑑無用論」が唱えられています。
単なる認印として押すための三文判であれば無くても構いませんが、「実印」ともなるとすぐには廃止というわけにもいきません。

仕事の種類においては、重要な契約を締結する時に実印を必要とすることがあります。
そして、その印鑑が実印であることを証明するのが「印鑑証明」です。

仮に、印鑑証明のシステムが無いと、本人以外の人が同じ名前の印鑑を使って契約ができることになってしまいます。
本人の意思に基づいた契約であることを第三者に証明できないと、円滑な商取引が困難になり、経済の破綻にも繋がりかねません。

ところで、印鑑証明は役所から発行してもらうことになりますが、それにはまず、ハンコを印鑑登録しなければなりません。
この印鑑登録したハンコが「実印」となり、印鑑証明を提出することで、そのハンコが自分のものであることを公に証明できます。

当然、実印は1本しか作れません。
実印は15歳以上の人であれば作れますが、どんなハンコでも良いというわけではなく、規定が設けられています。

・印影の大きさは直径8mm以上25mm以下のもの
・住民票に登録されている氏名であり、ペンネームや芸名ではないこと
・ゴム印など、変形しやすい印鑑ではないこと
・三文判など、大量生産された印鑑ではないこと、などがあります。

印鑑証明は役所の窓口に行かなくても、専用カードがあれば役所や駅などに設置されている自動交付機から発行できます。
従って、役所の閉まった夜間や、土・日曜でも印鑑証明を取得できます。

ただ、現在はコロナの影響で、窓口でしか発行してもらえない役所が多くなっています。

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