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司法書士が行うことのできる代理業務

  朝礼ネタ4649  2021/04/11  規則・ルール資格取得

企業が司法書士に業務を委託することが時々ありますが、司法書士の業務を把握できていない人が少なくありません。

司法書士は依頼人に代わって、法律上の手続きの代理をしたり、相談を受けたりすることが本業となっています。

司法書士は国家資格ですが、主に3つの業務を行います。
1つ目は、法務局における登記や、供託に関する手続きの代理業務です。

2つ目は、裁判所や検察庁、法務局に提出する書類の作成です。

3つ目が、簡易訴訟における代理業務です。

なお、代理というのは依頼人に代わり、法律上の意思表示をするということです。
法律上の責任は依頼人に課されます。

例えば、会社の設立における登記の申請や、不動産の権利に対する登記申請などを依頼人に代わって法務局に行って手続きをします。

なお、簡裁訴訟における代理業務というのは、簡易裁判所における訴訟手続きや支払督促手続き、民事調停手続きなどのことです。

ここで、重要なのは簡易裁判所に限定されていることです。
司法書士のできる代理業務は、訴訟の目的価額や紛争の目的価額が140万円以下のものに限られます。

140万円を超える場合は地方裁判所の管轄になるため、弁護士しか代理ができなくなります。
当然、刑事事件の訴訟代理は弁護士の独占業務であり、司法書士は行うことができません。

ただし、地方裁判所に提出する訴状や準備書面、検察庁に提出する告訴状などの、書類の作成の代理は司法書士でもできます。

ちなみに、簡裁訴訟における代理業務は、司法書士の中でも法務大臣から許可を受けた認定司法書士だけが行えます。

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