安全で円滑な商取引のための印鑑証明
朝礼ネタ4368 2021/01/01 社会・経済長く生活を送っていると、実印とともに印鑑証明の必要になることがあります。
例えば、不動産や住宅の購入・売却、登記の手続き、遺産相続の証明、保険の受領などです。
つまり、重要な契約を締結する際には、印鑑証明を提出しなければなりません。
印鑑証明を添付することによって、「本人の意思による書類への捺印」という証になります。
印鑑証明があるからこそ、安全で円滑な商取引が成立します。
印鑑証明とは、役所などに印鑑を登録し、「自分専用のハンコ」ということを証明するために発行される書類のことです。
記載されている事項は、登録したハンコの印影、登録番号、登録年月日、それと登録者の個人情報です。
そして、登録したハンコが「実印」となります。
印鑑証明が欲しい場合は役所の窓口に行かなくても、役所や駅などに設置してある自動交付機で発行できます。
また、役所の閉まった夜間や土・日曜でも取得できます。
ところで、印鑑証明をコピーすると「コピー無効」という文字が浮かび上がり、原本ではないことを知らせます。
不正利用ができないような仕組みが施されています。
なお、実印は15歳以上の人なら作れますが、どんなハンコでも良いというわけにはいきません。
例えば、
・印影の大きさは直径8mm以上25mm以下
・住民票に登録されている氏と名
・ペンネームや芸名ではない
・変形しやすいゴム印ではない
・大量生産された三文判ではない
などが条件です。
ちなみに、印鑑とは実印や銀行印を登録するために、紙に押された「印影」のことです。
本体はハンコや印章と呼びます。