年金生活と生活保護はどっちが得なのか
朝礼ネタ4143 2021/01/01 社会・経済少子高齢化が定着したことで、年金制度の破綻が社会問題になっています。そこで、若い人の間で盛んに言われるようになったのが、『年金が貰えないなら、年金保険料を払わないで、生活保護を受けた方が得じゃないか』ということです。つまり、生活保護費と年金支給額が逆転しているとの不平を訴えています。
年金支給額と生活保護費は以下になっています(月額)。
・国民年金(基礎年金):満額6万5千円(平均5万5千円)
・厚生年金:平均14万7千円
・生活保護費:13万3千円
生活保護費は居住地域や世帯数、年齢によって支給額が変わります。上記金額は1級地-1(東京、大阪など)に住む60代単身者の場合です。
生活保護を受給するには、居住地域によって定められた最低生活費より手持ちの現金(預金)の少ないことが必要です。
厚生年金を受給できる人は、生活保護費より年金受給額が高額になりますが、自営業などの国民年金の場合は、生活保護費の半分程度しかもらえません。これが、不公平感の根源になっています。
ただ、年金だけでは生活に困窮する場合は(最低生活費を下回る)、生活保護費の満額から年金受給額を差引いた金額が支給されます。生活保護は、「生活保護の給付金と収入を足した金額で最低限度の生活ができる」ことを目的にしています。
結果的に、年金保険料を支払っても支払わなくても、生活保護費を受取れることになります。「年金+生活保護費」でも、「年金無し+生活保護費」でも受取れる金額は一緒です。
しかしながら、生活保護費を受給するためには、以下などの条件・制約があります。
①預貯金や生命保険、金融資産、不動産を所有できない。
②自動車は原則所有できない。
③規定された家賃以上の住宅には居住できない。
④親や子供、兄弟などで扶養してくれる親族がいない。
⑤病気や高齢などの理由で働くことができない。
⑥住宅ローンなど、ローンの残高が無い。
⑦定期的にケースワーカーの自宅訪問を受ける。
束縛というストレスを感じる(感じない人は問題ありませんが)生活に満足できるなら、年金保険料をあえて納めないという手段も有効です。