拾得物の日なんて聞いたことあります?
朝礼ネタ337 2021/01/01 4月社会・経済 4月のカレンダーを見ていてアレッと思いました。
日ごとに何の日かが詳しく書いてあるカレンダーですが、4月25日は、国連記念日、歩道橋の日とあと一つ、拾得物の日と書いてあったのです。
何これって言う感じです。
語呂合わせでもないし、特別他に思い当たる節はありません。
いったいどういういわれがあるのだと思いますか?
調べてみました。
1980年にある男性トラック運転手が1億円を拾ったそうです。
当時の1億円は今の1億円よりもっと値打ちがあったと思います。
男性は警察に届け出ました。
当時の遺失物法で6か月間に落とし主が出てこなかったので、所有権がその男性に移りました。
ただ一時所得になるので約3400万円の税金を払って、手元に6600万円ほど残ったそうです。
大きなニュースとして取り上げられ、拾った日を拾得物の日としたそうです。
皆さんもお金を拾ったり、あるいはお金を落としたりしたことがあるでしょう。
拾得物の日ですから、拾った場合のことについて考えてみましょう。
お金などは拾った場所によって扱いが異なります。
まず単純に道路で拾った場合、落とし主からお礼としていただける報労金を受け取る権利と、落とし主が現れずに自分の物になる権利があります。
ここでもしネコババすると、遺失物横領罪という犯罪になるので注意して下さい。
もう一つのケースはスーパー、マンション等の施設内で拾った場合です。
この場合は基本的には施設の管理者に届け出る必要があります。
そして報労金は施設の管理者との折半になります。
ただ落とし主が出てこない場合の所有権は拾った人に移転します。
皆さんはこの施設で働いていますが、皆さんが拾った場合は報労金は受け取る権利はありますが、落とし主が現れない場合の所有権は施設管理者に移転してしまいます。
皆さんがここで拾ってネコババした場合は窃盗罪という思い犯罪になるのでくれぐれも注意して下さい。