10月17日は貯蓄の日-退職金の支給義務
朝礼ネタ5607 2022/10/17 10月今日は何の日?10月17日は「貯蓄の日」です。
この記念日は、1952年(昭和27年)の日本貯蓄増強中央委員会(現、金融広報中央委員会)の発足に伴って制定されます。
10月17日は、宮中祭祀の1つである「神嘗祭(かんなめさい)」の奉じられる日になっています。神嘗祭とは、天皇がその年の新米を伊勢神宮に供える五穀豊穣の感謝祭のことであり、そのことから、貯蓄の日には勤労の収穫であるお金を大切にしようという趣旨が込められています。
なお、サラリーマンの場合、現役を引退した後の貯蓄額を見ると、「退職金」の占める割合が非常に高くなっています。
その退職金ですが、会社を退職すると受給できるのが当たり前のように思われていますが、退職金をもらえない会社もあります。
それは、退職金の支給が労働基準法で義務付けられているわけではないからです。退職金の支給は個々の会社の任意になっています。
退職金には大きく分けて、「恩給」と「賃金」という2つの性質があります。
恩給はその名の通り、長年の就労に対する感謝と慰労の意味で支給されます。
賃金の場合は労働の対価という意味があり、いわば「賃金の後払い」です。
いずれにしても、退職金は労働契約や就業規則などで規定を設けている場合に限り、支給されます。仮に、従業員の雇用において退職金制度の明示が無い場合、会社は法律的に支払う義務がありません。
ちなみに、退職金の規定がある場合、会社は事業成績や財務状況に関わらず、全額を支払う責任があります。裁判の判例でも、『退職金の支給条件が明確に示されている場合、従業員は受給する権利を主張できる』とされています。