2月23日は税理士記念日-税理士の独占業務
朝礼ネタ5359 2022/02/23 2月今日は何の日?2月23日は「税理士記念日」です。
1942年(昭和17年)の2月23日に、税理士法の前身である税務代理士法が制定されたことを記念して、1969年(昭和44年)に日本税理士会連合会によって記念日に制定されます。
この日は、一般市民に対して申告納税制度の普及と、税理士制度の社会的意義を周知する日とされています。
ところで、納税は国民の義務であるため会社のみならず、個人的にも最も仕事を依頼することの多い士業が税理士と言えます。
税理士は法律で定められた国家資格であり、独占業務として「税務相談」、「税務代理」、「税務書類の作成」の3つがあります。独占業務というのは資格保有者だけが行える業務のことであり、無資格者には認められていません。
税務相談というのは、依頼者からの個別の質問に対して答えたり、自ら意見を述べたりすることを意味します。
単に、税務の概略について話すことは税務相談にはなりません。従って、税理士ではなくても、セミナーなどで税法を説明したり、一般的な税金の算出方法の質問を受けたりしても法律違反とはなりません。
税務代理では、税務署への申告や申請、請求などを依頼者に代わって行います。その際の税務書類の作成の代理も税理士が独占的に行います。
なお、無資格者が友達の会社の決算書類の作成を手伝うと法律違反になります。しかし、資格を持たない社員が、会社の上司から指示されて税務書類を作成するのは構いません。会社は1つの人格とみなされているため、社員は他人には当たらないからです。
ちなみに、税理士は行政書士の登録を同時に行うことで、行政書士としての業務もできます。