NPO法人は法人格を得たNPOのこと
朝礼ネタ4681 2021/05/13 ビジネス規則・ルール福祉関連の事業を行っていると、よく耳にする言葉に「NPO」があります。
NPOは「ノン・プロフィット・オーガナイゼーション」の頭文字を取ったものです。
日本語に訳すと、「非営利団体」となります。
NPOは市民を主体とし、市民の発意によって活動する市民活動団体のことです。
非営利団体ではありますが、収益を目的に事業を行うことは認められています。
当然、収益が無ければ、スタッフに給料を支払えません。
しかし、事業で得た収益をNPOの構成員に分配することはできません。
つまり、株式会社における株主への配当のようなことはできないということです。
収益は全て事業活動に使用します。
ところで、NPOの中に「NPO法人」と呼ばれる団体があります。
NPO法人とは、「特定非営利活動促進法」に則って法人格を取得したNPOのことです。
法人格を取得すると、法人の名を使って取引などを行うことができます。
法人名義による契約の締結や土地の登記など、権利や義務に関する法律上の行為ができます。
単なるNPOの場合は、事務所の賃借や銀行口座の開設をする際に、NPOの団体名を利用できません。
つまり、個人名で契約することになります。
NPO法人として設立するには、所轄の役所に申請して認証を受けた後、登記することになります。
NPO法人が行う特定非営利活動は法律によって、20の分野に規定されています。
例えば、「社会教育の推進を図る活動」、「観光の振興を図る活動」、「子どもの健全育成を図る活動」、「災害救援活動」などがあります。