飲食店の開業に必要な資格は食品衛生責任者のみ
朝礼ネタ4235 2021/01/01 資格取得現在のコロナウィルスの影響で、飲食関係の店舗が大打撃を被っています。
ところで、飲食店には町中にある立ち食いソバ屋からファミレス、高級料亭、ホテルのレストランまで、様々な業態があります。
当然、出される料理も多種多様です。
店舗の中には、何人もの調理師が料理を作っているところがあります。
ところが、実際には飲食店に調理師がいる必要はありません。
どんな料理であろうと、調理師の資格が無ければ商売にできない、という法律はありません。
和食でも、中華料理でも、フランス料理でも、一般市民の主婦が店を開業して料理を提供しても構いません。
調理師の資格保有者が必要なのは、ふぐ料理店だけです。
飲食店の開業に必要な資格は、「食品衛生責任者」の在籍だけです。
ただ、収容人数が30人以上の店舗は「防火責任者」も必要になります。
その食品衛生責任者の資格を取るには、6時間以上の講習会を受講するだけです。
正直、誰でもなれます。
なお、調理師の資格を持っていると講習を受けなくても、申請だけで食品衛生責任者の資格を取得できます。
調理師という資格はいわゆる「名称独占」の資格のことで、資格を持っていないと、調理師を名乗れないというだけのことです。
それと、料理に対して、一定の技術や知識を持っているという証明にはなります。
ただ、高級料亭やレストランでは、調理師の資格を採用の条件にしているところが少なくありません。
高級店で料理人として働きたい場合は、必要な資格ではあります。
飲食店に必要な人材は、料理をおいしく作れる人、お客様に喜ばれるサービスを提供できる人です。