連れ子に遺産の相続権が与えられる手続き
朝礼ネタ2669 2021/01/01 家族・ペット規則・ルール近年は離婚に対する社会的なハードルが低くなったからか、子供がいてもシングルマザーになる人が少なくありません。
そして、新たな男性と恋愛をし、再婚する人もいます。
ただ、再婚をする際に問題になるのが、連れ子の立場です。
連れ子のいる女性が新たに男性と再婚した場合、その男性と連れ子が自動的に親子になる訳ではありません。
男性と女性は当然夫婦になりますが、男性と連れ子の間は他人の関係のままです。
従って、男性が亡くなった場合、妻には遺産が承継されますが、連れ子は男性の遺産を承継できません。
当然、母親と連れ子は血縁であるため、連れ子は母親の遺産を承継できます。
連れ子が男性の遺産を相続するには、養子縁組をする必要があります。
養子縁組をすれば、その養子は実子である嫡出子と同じ法定相続権を得ます。
従って、再婚した夫婦の間に子供ができたとしても、相続権割合は同等です。
ちなみに、養子の場合は離婚前の実親との親子関係も継続した状態になっています。
そのため、継父の養子になった後で実親が亡くなった場合、実親の子供として遺産を相続することができます。
つまり、養子は実親と養親の両方の遺産を相続する権利を持つことになります。
ところで、養子縁組には特別養子縁組という制度もあります。
特別養子縁組が成立すると、実親との親子関係は終了します。
つまり、戸籍上においても親子では無くなり、相続権も消滅します。
ただ、特別養子縁組は家庭裁判所からの許可を得なければならず、当事者だけで自由に行うことはできません。
そして、特別養子になれるのは、原則として6歳未満の子に限られます。