兄弟から勝手に保証人にされた金融業者への返済義務
朝礼ネタ3534 2021/01/01 金融・保険金融業者から借金をしている人が非常に多いため、知らない内に自分の家族が借金をしている可能性があります。
金融業者からの借金は金融業者と借りた本人の契約であるため、それ以外の第三者に返済の責任を課されることはありません。
例え、親子や夫婦、兄弟などの家族においても同様です。
従って、親の借金を子供が返済する義務はありませんし、兄の借金を弟が支払う必要もありません。
ところで、たまに聞く話に、兄弟の名前を勝手に使って借金の保証人にした場合はどうなるのかということがあります。
一般的にはあり得ない話ですが、仮にそのようなことがあったとしても、保証人にされた人が返済する必要はありません。
保証契約はあくまでも借入契約とは別の契約であり、債権者と保証人の合意が無ければ成立しません。
なお、借入者が第三者(家族を含む)の名前やハンコを無断で使用して保証契約を結ぶことを「無権代理行為」と言い、契約は無効とされます。
無効というのは、始めからそのような保証契約は無かったと見做されることです。
ただし、「無権代理行為の追認」という制度があり、勝手に保証人にされた第三者がその契約を認める行為をすると、保証契約が成立します。
例えば、債務者に代わって借金の一部を返済すると、保証人であることを認めたことになります。
ちなみに、返済義務の無い第三者であっても借入者に代わって返済を肩代わりしてあげることは法律において問題はありません。
しかし、借入者本人が肩代わりを拒否している場合は、保証人でもない限り、親・兄弟であっても肩代わりすることは法律で認められません。