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身元保証人の雇用企業に対する責任範囲

  朝礼ネタ3535  2021/01/01  人事・総務

親戚の子供や親しい友人の子供が学校を卒業して企業に入社する時に、その子供の「身元保証人」になることがあります。
身元保証契約というのは、入社する被保証人の行為によって企業が損害を受けた場合に、その損害の賠償に対して連帯責任を負うものです。

身元保証人の賠償責任の金額に関しては、民法によって、上限額を定めない根保証契約は無効とされています。

また、「身元保証ニ関スル法律」によって、身元保証人との契約内容に対し、以下などが規定されています。
・身元保証契約の存続期間は、特に定めのない場合は3年とする。
・当事者同士て期間を定めた場合でも、5年を超えることはできない。
・契約の更新は可能だが、自動更新の条項は無効である。

そして、被保証人の雇用企業は以下などのことを身元保証人に遅滞なく連絡することが義務付けられています。
・被保証人に不適切や不誠実な行為があり、身元保証人への責任が生じる恐れがある。
・被保証人の担当業務や勤務地の変更から、身元保証人の責任が重くなったり、監督が困難になったりする懸念がある。

企業が連絡義務を怠った場合、身元保証人は契約を解除することができます。
また、身元保証人自ら被保証人の就業環境の変化を知った場合も契約の解除が可能です。

また、企業側の管理に不備があると、被保証人が企業に与えた損害額の全てを身元保証人に請求することはできません。
例えば、企業が不祥事を発見することが可能であったのに、過失や怠慢によって発見できなかった場合は、身元保証人の責任が免除されます。

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