裁判所で認められる離婚の原因
朝礼ネタ2668 2021/01/01 家族・ペット規則・ルールテレビのニュースで時々、芸能人の離婚が報道されます。
夫婦が離婚する場合、夫婦同士の合意で行う協議離婚であれば、離婚原因が不倫であろうと、借金や趣味の違いであろうと何でも構いません。
しかし、どちらかが離婚に反対して合意が得られないことで、家庭裁判所に離婚の調停を申請した場合は話が変わります。
調停の場合は当然、法律上の離婚原因に相当する理由が無いと離婚はできません。
法律上の離婚原因として一番多いのは、相手の不貞行為です。
不貞行為というのは、肉体関係のことです。
単にデートをした、キスをしたというだけでは、不貞行為とはなりません。
なお、実際に不貞行為の現場を見なくても、ホテルの部屋に2人で入った場合は不貞行為があったと見做されます。
その次は、相手から悪意で遺棄されたというものです。
遺棄というのは、勝手に別居生活を始めたや、生活費を入れないことを意味します。
その他の離婚原因としては、相手の生死が3年以上不明である、相手が強度の精神病に罹患して回復の見込みがない、婚姻の継続が困難な重大な事由がある、などがあります。
なお、離婚を請求できるのは、基本的に自分の方に離婚原因の無いことが前提です。
自分で原因を作っておいて、自分から離婚を請求するなどということは認められません。
ただ、近年は状況によっては、離婚原因を作った側からの離婚請求が認められるようになっています。
例えば、実質的に夫婦生活が破綻しているという場合です。
実質的に夫婦生活が破綻の判断基準は、3年以上の別居生活が一般的です。
その場合でも、相手の配偶者が将来に渡って生活に支障をきたさない状況であることが必要です。
3年離れて暮らしたからといって、自動的に離婚ということにはなりません。