税理士に与えられた独占業務とは
朝礼ネタ4434 2021/01/01 資格取得企業は会計処理や確定申告などの業務を税理士に委託することがよくあります。
税理士というのは、国の法律で定められている国家資格のことです。
実は、税理士は公認会計士と混同されることが少なくありません。
公認会計士の主な業務は会計監査であり、従ってクライアントは上場企業が多くなっています。
一方、税理士のクライアントは中小企業が主体になっています。
税理士には、「税務相談」、「税務代理」、「税務書類の作成」という独占業務があり、この3つの業務は税理士にしかできません。
例え、お金を取らなくても、税理士の資格のない人がこの業務を行うと法律違反になります。
従って、知人に頼まれたからといって、知人の会社の税務書類の作成の手伝いをすることはできません。
ちなみに、税理士の資格が無いからといって、他人に税務の話ができないわけではありません。
独占業務である税務相談で言うところの「相談」とは、特定の相手からの個別的な質問に答えたり、特定の相手の具体的な案件に指示や意見を述べたりすることです。
例えば、セミナーのような形で大勢の人に確定申告の説明をしたり、税金の算出方法を教えたりするのは「相談」には当たりません。
個別の案件に対する相談でなければ、一般市民でもできます。
なお、税理士試験は毎年1回8月に行われます。
受験資格には3つあり、「学歴」、「保有資格」、「職歴」の分野の内、いずれか1つの条件に該当することが必要です。
税理士試験は科目合格制度であり、全11科目の中から5科目を選択して合格すれば税理士資格を得ることができます。
1つの科目を合格すると、その科目は翌年以降に再受験する必要がありません。