税務調査と査察の内容の違い
朝礼ネタ3529 2021/01/01 経理事務税務調査というと、経験の無い人の中には映画にあった「マルサの女」の査察を想像する人がいます。
しかし、企業に対して行われる一般的な税務調査はそんな派手なものではありません。
査察は国の機関である国税局が行うもので、脱税犯の刑事責任を問うために、「国税犯則取締法」に基づく強制捜査です。
強制のため、立入調査や差押えなどが執行されます。
一方、一般的な税務調査は、所轄の税務署が行っています。
主に、会社や個人事業所における法人税などの申告において、申告書に記載された内容が正しいかどうかをチェックします。
なお、納税者は税務調査を受ける義務があります。
税務調査が行われる時期は決まっているわけではありません。
一般的な中小企業では3年から5年ごとに行われます。
これは、税務上の時効が5年ということが影響しています。
ただ、規模の小さい零細企業は5年から10年に1回ということが少なくありません。
税務調査が入るきっかけには以下などがあります。
・消費税の非課税業者から課税業者に変わった。
・3年以内に不動産を購入した。
・取引先が調査を受けた。
・所得が急激に変化した。
税務調査は任意の調査のため、事前に日程の打合せがあります。
調査において、税務署員が勝手に机の引出しを開けたり、キャビネットの中を見たりすることはできません。
なお、税務署員には質問検査権がありますが、行使するのは「必要があると認められる時」に限定されています。
従って、調査に関係のない書類の提出を要求されても拒否できます。
ちなみに、税務調査で指摘されるワースト5は以下になっています。
・売上の計上もれ
・経費の過大な計上
・領収所の保管ミス
・計上時期のズレ
・不適切な棚卸し