有給休暇取得の義務化
朝礼ネタ2765 2021/01/01 人事・総務今般の「働き方改革」法案のひとつに有給休暇の取得義務化があります。
今日は、その「有給休暇の取得義務化」について少しご説明させていただこうと思います。
そもそも有給休暇とは、労働基準法では、「労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えること」と規定されています。
また、年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、忙しい職場や周囲の雰囲気により、体調不良でもなく、特別な用事がなければ取得しづらいといった現状より、有給休暇の取得促進が進んでいません。
そこで、労働法が改正され、2019年4月から、すべての企業において、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、有給休暇の日数のうち、年5日については、会社が時季を指定して取得させることが必要となりました。
この10日というのは、週5日以上勤務の場合は、初年度から該当し、週所定労働日数が少ない場合でも、勤続年数に応じて増えた付与日数が10日以上になった場合も含まれます。
本来労働者の都合の良い時に取得すればいい有給休暇を会社の指示によって取得日を決められるというのは、個人的には本末転倒な気もしますが、それほどまでに日本の有給休暇取得はしづらい現状にあるようです。
会社からの指示がなくても、すでに有給休暇を5日取得している労働者については、会社からの時季指定は不要です。
よって、会社としては、労働者個人の有給休暇保有日数及び取得の状況をしっかりと把握することが必要であり、1年以内ですので、期限内に取得ができるよう、業務の調整が必要となってきます。
または、元々土曜日など所定休日となっている日を年間5日間指定出勤日と設定し、一斉に有給を消化させる方法もあります。
さらに、見落としがちですが、休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項ですので、会社が有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等にちてい、就業規則に記載しなければなりません。
最後にこの法改正には、罰則規定も設定されていますので、しっかりと取り組む必要があると思います。