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エステの契約をクーリングオフしたい

  朝礼ネタ2615  2021/01/01  132 PV 規則・ルール

大体、世の中の女性は「きれい」という言葉に弱いため、うっかりその気にさせられて「エステ」と契約をしてしまう人がいます。
そういう人に限って、後になって『しまった』と思うものです。

ただ、日本には「クーリングオフ制度」というものがあり、早ければ解約ができます。
クーリングオフ制度の対象は商品だけではなく、エステのようなサービスでも可能になっています。

しかし、何でもかんでも解約できるわけではありません。

例えば、街を歩いていた時に優しい声を掛けられて契約してしまったという、俗に言うキャッチセールスの場合。

また、アポイントメントセールスと言って、電話などで『特別なサービスが提供されます』などという言葉で呼び出されて、うっかり契約した場合。

このようなケースでエステと契約した時は、クーリングオフができます。
ただし、自らエステに訪問して契約を結んだ場合は当然、クーリングオフはできません。

なお、クーリングオフをする時は、契約してから8日以内に限られています。
ところが、8日が過ぎても、また自分からエステに訪問して契約した場合でも、クーリングオフのできる契約があります。
それが、「特定継続的役務提供」という契約です。

特定継続的役務提供というのは、期間が1ヶ月を超え、なおかつ金額が5万円を超える契約のことです。

ただ、クーリングオフ期間が過ぎてからの解約の場合は、契約金全額の返還というわけにはいきません。
上限額の範囲内で解約金を取られることになります。

エステの場合は、サービスの開始前は2万円、サービスの開始後は未使用のサービス料金の10%か、または2万円のどちらか低い額が上限額です。

エステだとか、美容クリニックを検討する時は、気持ちがクーリングの時に考えた方が賢明です。

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