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行政書士という資格でできること

  朝礼ネタ4384  2021/01/01  資格取得

士業と呼ばれる職業の資格には色々なものがありますが、一般的に知られているのが「弁護士」や「税理士」です。
ただ、会社や店舗の設立時や経営時には行政書士に仕事を依頼することがあります。

行政書士には行政書士法によって独占業務が規定されており、行政書士しか受けられない仕事があります。
それが、「官公署に提出する書類の作成」と「権利義務に関する書類の作成」の2つです。
つまり、書類の作成ということです。
官公書とはその名の通り、行政機関のことで、市役所や警察署、社会保険庁、税務署、法務局など数多くあります。

官公署に提出する書類の作成としては、例えば店舗を起業する場合に必要となる営業許可書があります。

権利義務に関する書類の作成としては、例えば会社の定款や内容証明、告訴状、示談書などがあります。
また、遺産分割協議書やビザは行政書士が代わりに作成してくれます。

なお、行政書士は書類の作成の資格であるため、書類の作成をしない業務で相談を受けたり、代理をしたりすることはできません。
例えば、内容証明などの書類を作成する目的も無しに、依頼者から法律相談を受けることはできません。
それは、弁護士にしかできません。

また、行政書士は登記申請書の作成と提出の代行はできますが、自らの名義で書類の作成と提出はできません。
それは、司法書士の独占業務です。

ところで、行政書士になるには、毎年11月に行われる国家試験に合格して資格を取得しなければなりません。
受験においては、年齢や学歴、国籍などは問われません。
そして、行政書士として仕事を始めるには、行政書士名簿への登録が必要になります。

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